歯科医院経営研究会会則

第1章 総 則

第1条 (名称)
本会は、歯科医院経営研究会と称する。

第2条 (目的)
本会は、歯科界を取り巻く情勢の多様化の中で、歯科医院の健全なる発展を経営的側面から研究・追求し、地域歯科医療に貢献するとともに、歯科医院の経営に関与する者の幸福実現に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)
前条の目的を実現させるため、本会は非営利で以下事業を行う。
(1) 歯科医院経営全般に関するコンサルティング業務
(2) 会員相互の福利・厚生向上に資するための「総合歯科医休業補償制度」の運営
(3) 地域住民や業界に対する、歯科医療向上のための啓蒙諸活動
(4) 前各号に付帯する諸業務

 

第2章 会員・会費

第4条 (会員)
本会の会員は次の2種類とする。
(1)普通会員(特別会員を含む)
(2)準会員(会費会員を含む)

第5条 (入会)
1.本会に入会を希望する者は、所定の手続を経て会員となることができる。ただし、本会を構成する会員として、その行跡が不適格と判断される者は、理事会の決議により入会を拒絶する場合もある。
2.普通会員、準会員は、自らの従業員あるいは取引先の会員有資格者を本会会員として推薦することができる。

第6条 (会費)
1.本会は会員の種別に応じて会費を徴収することができる。
2.会費の額及び納入方法については、別に歯科医院経営研究会運営規定(以下運営規定という)に定める。

第7条 (退会)
会員の死亡、会員資格の喪失の他、会員都合による退会はこれを認める。

第8条(会員の特典)
本会の会員は、次の特典を有する。
(1)会員は本会の発行する刊行物の配布又は頒布を受けることができる。
(2)会員は本会の催す各種行事の案内を受け、優先的に参加および費用などの減免を受けることができる。
(3)会員は本会を通して歯科医院経営に関する各種情報の提供を受けることができる。
(4)会員は本会を通して歯科医院経営に関する個別コンサルティングを受けることができる。
(5)会員は本会へ入会することにより、本会が取扱う「総合歯科医休業補償制度」への加入が認められる。
(6)会員は本会が契約、提携する各種保養所等施設・サービス等を優待料金で利用・情報提供を受けることができる。
(7)その他前各号に付帯する諸特典を受けることができる。

 

第3章 会 議

第9条 (会議の種類)
1.会議は、総会、理事会とする。
2.総会は会員全員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。

第10条(総会)
本会の運営基本方針の変更、本会の解散及びそれに伴う残余財産の処理については、運営規定の定める方法により総会を招集し、出席者の過半数によって議決する。
2.総数の一割を超える会員が会議の目的事項を示し、その開催を請求したときは、理事長は運営規定に従い総会を招集しなければならない。
3.総会開催にあたり会員を招集することが困難と判断されるときは、理事会の決議により、会員の郵送投票方式をもって総会に代えることができる。

第11条 (理事会)
1.理事会は、本会運営基本方針の決定、本会予算、決算の承認を通し本会活動全般を監理する。
2.理事会は理事長の招集により開催される。
3.理事会の定足数は2分の1とする。
4.議事は、出席理事の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、理事長がこれを決する。
5.理事長が次条に定める業務について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員がメールにより同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第12条 (理事会の業務)
理事会は次の業務を行う。
(1)運営方針の決定、運営規定ならびに規約等本会運営にかかわる基本的規則の決定ならびに改訂、廃止
(2)毎年度予算の承認
(3)毎年度決算報告の承認
(4)入会不適格者の入会拒否決議
(5)事務局長の任免に関する承認
(6)その他前各号に付帯する事項

 

第4章 役 員

第13条 (理事ならびに監事等)
本会は次の理事を置き、理事会においてその必要を認めた場合は監事および参与を置く。
(1)理事長1名
(2)理 事 5名以内(理事長を除く)
(3)監 事 2名以内
(4)参 与 2名以内

第14条 (理事ならびに監事の資格及び任免、任期)
理事の半数は本会の普通会員もしくは準会員であることを要する。
2.理事の任期は2年とする。但し理事の再任はこれを妨げない。
3.理事長は、総会もしくは総会に準ずる方法での議決をもって選出する。
4.理事長罷免の必要ある場合も、第3項と同様の方法による。
5.理事は理事長がこれを選任する。理事長が理事をその任期途中で解任する場合、理事会の承認を必要とする。
6.理事長が欠ける事態が生じた場合、理事の互選により理事長代行者を決定する。
7.理事長代行者の代行者としての任期は最長6ヶ月とする。
8.監事ならびに参与は本会会員であること要せず、理事長の選任、理事会での承認により、任期2年でその任にあたる。

第15条 (理事ならびに監事等の報酬)
理事ならびに監事等の報酬額、支給方法などは運営規定に定める。

 

第5章 会計及び資産

第16条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第17条 (収入)
本会の収入は以下のものとする。
(1)会員よりの会費収入
(2)会員若しくは非会員からの寄付金収入
(3)本会主催の講演会あるいは出版等の活動による収入
(4)前各号に付帯する雑収入

第18条 (資産の請求権)
本会の資産は理事会がこれを管理する。
2.会員は、退会した場合又は除名された場合、本会の資産に何らの請求権も有しない。

 

第6章 事務局

第19条 (事務局の設置)
本会の業務を処理するための執行責任組織として事務局を設置する。
2.本会の事務局は東京都新宿区西新宿1丁目13番8号に置く。

第20条 (事務局長、事務局員等)
事務局には、事務局長1名、事務局員ならびに外部アドバイザー若干名を置くことができる。
2.事務局長以下事務局員各員の報酬額、就業規則等は運営規定に定めるところによる。
3.事務局長は本会運営に関する日常業務全般を統括、遂行し、本会運営にかかわる責任全般を負担する。
4.事務局長は運営規定に基づき、毎期収支決算、本会活動状況等を適宜遅滞なく理事会に報告し、その承認を得なければならない。
5.事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免し、事務局員は事務局長がこれを任免する。

 

第7章 特定個人情報

第21条 (特定個人情報の取扱いについて)
本会が報酬等を支払う際に受領者より取得する特定個人情報の取扱いに関しては、別に定める特定個人情報取扱規定に準拠して対応しなければならない。

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